大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)796 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人羽柴降の上告趣意について。

所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。

弁護人池田克、同飯塚信夫の上告趣意について。

所論のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、同条項にいう「公平な裁判所の裁

判」とは、組織、構成等において不公平のおそれのない裁判所による裁判をいうも

のであつて、このことは当裁判所大法廷判決(昭和二二年(れ)第二九〇号、同二

三年六月三〇日宣告、刑集二巻七号七七三頁)の示すところであり、判例違反をい

う点は、原判決はなんら所論各判例に反する判断をしていないから、以上いずれも

その理由がなく、憲法三一条違反をいう点は、いずれも実質は単なる法令違反の主

張に帰し、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、以上すべて適法

な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四四年二月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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