最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)796 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人羽柴降の上告趣意について。
所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由
にあたらない。
弁護人池田克、同飯塚信夫の上告趣意について。
所論のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、同条項にいう「公平な裁判所の裁
判」とは、組織、構成等において不公平のおそれのない裁判所による裁判をいうも
のであつて、このことは当裁判所大法廷判決(昭和二二年(れ)第二九〇号、同二
三年六月三〇日宣告、刑集二巻七号七七三頁)の示すところであり、判例違反をい
う点は、原判決はなんら所論各判例に反する判断をしていないから、以上いずれも
その理由がなく、憲法三一条違反をいう点は、いずれも実質は単なる法令違反の主
張に帰し、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、以上すべて適法
な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四四年二月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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